(2)保存のフォ−マット 《the format(s) in which records are to be made》 本条の注釈書では、記録保存のフォ−マットについては、『特に指示はしない。しかし将来、意見の相違または紛争が発生したときに適切な記録を復元して検討できるように、取引当事者は、詳細に指定することが望ましい。』旨をコメントしている。 (3)記録の保存期間 《time periods for which records are to be maintained》 本条の注釈書では、記録の保存期限については、『特に指示はしない。しかし、将来、意見の相違または紛争が発生したときに適切な記録を復元して検討できるように、取引当事者は、詳細に指定することが望ましい。』旨をコメントしている。 保存期間は、取引の実態に即し、デ−タの種類に応じて定めることになるが、保存期間の決定に際しては、関係法令の規定による保存期間にも留意する必要がある。 (関係法令の規定による保存期間) 現行の商法では、商業帳簿及び営業に関する重要書類は10年間保存《商法第36条(商業帳簿等の保存義務)》、また、税法では、取引記録や法定帳簿類を7年間納税地で保存しなければならないこととされているので、留意する必要がある。(4)保存および保管に使用する媒体 《the media to be used for the strage and retention 》 保存および保管に使用する媒体については、必要に応じ、両当事者で協議し、「技術的附属書」に所要の事項に関する詳細を規定することができる。 しかし、法令の規定により、ディジタル媒体での記録の保存が認められていないこともある。そのような場合においては、アナログ媒体での保存(マイクロフィッシュなど記録の改ざんが容易にできない媒体での保存・・・アナログ媒体での保存では、仮に改ざんが行われたとしても、その痕跡を容易に検知することができる。)が必要となるので、留意する必要がある。 わが国の民事裁判では、コンピュ−タで読み取り可能な形式で保存されているデ−タはその形式にかかわらず法廷において証拠として認められているようであるので、このよう
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